確実に手続きを済ませたい家の売却

トラブルを防ぐための売買契約書

家を売る際に、査定から引き渡しまでの手続きの中では様々な書類がつくられますが、
その中でも特に重要な位置づけといえるのが「売買契約書」です。

家を売る場合は数千万円から数億円のお金が一度に動くことになるため、
購入者に引き渡すまでの期間や、正式に引き渡された後のトラブルを
未然に防ぐために、売主と買主の間で合意した売買の条件を文書にして残します。

文書が残る

売買契約書は不動産業者によって作成され、その内容は主に
売主と買主との間で文書に記載されている条項による売買契約を締結した旨の
文章、契約条項、対象不動産の概要、売主・買主・取引を仲介した人・契約に
立ち会った人の4者の記名押印欄から成ります。

契約条項は、特約条項を除けばおおむね似たような内容になることが多いため、
ひな形を作成して使用している不動産業者が殆どです。

売主と買主は、宅地建物取引士の説明を受けながら作成された契約書に目を通し、
問題がなければ署名欄に記名押印をします。
これで売買契約が成立となります。

また、売買契約書には表題の左側、つまり契約書の用紙左上に
収入印紙を貼り付ける必要があります。

自分で集める

法律の規定により、契約書は売買価格として記載されている
金額に応じて決まる代金を支払って手に入れた収入印紙を貼って
交付しなければならないからです。

不動産業者によっては、契約手続きをする日までに収入印紙を
自分で用意しておかなければならないことがありますが、
用意すべき収入印紙の種類は査定価格から
ある程度見当をつけることが可能です。