現在の登記簿謄本の仕組み
不動産業者から査定を受けた後、媒介契約を締結した上で家を売る場合、
その手続きの中で家を売る人は敷地や家屋に関する資料を
査定を受けた不動産業者に提出しなければなりません。
不動産業者が販売活動を行うにあたっては、売却を予定している
物件に関する情報が当然必要であるためです。
その物件に関する資料として、最低限提供しなければならない書類の一つが、登記簿謄本です。
日本では、民法や不動産登記法などの法律にしたがい、土地や建物の現況や
権利関係を登記簿に記録することになっています。
登記簿は、法務局をはじめとする登記所で保管されています。
帳簿本体は外部に対して公開されることはありませんが、請求することで
帳簿の内容を閲覧をすることができるほか、登記簿に記載されている内容を
証明する書類を取り寄せることができます。
登記簿謄本は、この不動産登記簿に記載されている内容の全部を書き写し、
その内容を証明したものです。
実は現在、登記簿謄本という名称は正式なものではなくなっています。
不動産登記簿は制度ができて以来、紙に作成されてきましたが、
1980年代の終わり頃から2000年代後半にかけて電子化を実施し、
すべてコンピューターで登記情報が管理されるようになりました。
これとともに取得できる書類の種類も変更され、謄本は全部
事項証明書として交付されるようになりました。
法務局に登記簿の謄本を取り寄せる場合は、交付請求書で
「登記事項証明書・謄本」を選択すれば、全部事項証明書が発行されます。